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会則規定

エキゾチックペット研究会会則

第1章 総則
第1条(名称)
本研究会はエキゾチックペット研究会(The Japanese Society of Exotic Pet Medicine)と称する。
第2条(事務局)
この研究会は、事務局長宅に事務局を置く。

第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本研究会は犬・猫以外の飼育小動物に関する知識の交換、情報の提供等を行い、会員の診療技術の向上をめざし、会員相互の親睦を深め、わが国における小動物獣医療の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本研究会は前条の目標を達するために次の事業を行う。
  1. 会員の研究発表会、学術講演会、技術講習会などの開催
  2. その他目的を達するために必要な事業
第3章 会員
第5条(資格)
  1. 正会員は獣医師の資格を有するものとする。
  2. 学生会員は獣医科に在籍する学生とする。
  3. 賛助会員は、本会の主旨に賛同する個人及び団体とする。

第6条(入会)
この研究会に入会を希望する正会員・学生会員は、事務局へ申し出、自動引き落としの手続きの終了をもって入会申し込みとする。また、入会を希望する賛助会員は、事務局に申し出、理事会の承認を得た後、年会費を本会あてに振り込むことをもって入会申し込みとする。
第7条(会費)
本研究会の会費は年額、正会員8,000円、学生会員1,000円、賛助会員10,000円とする。
第8条(退会)
会員は次の場合退会とみなす。

  1. 自主的に退会を申し出たとき
  2. 2ヵ年以上、年会費を滞納の場合
  3. 本研究会の名誉を著しく損なう行為、または本研究会の目的に違反する行為があった場合

 第9条(会費の不返還とセミナー費のキャンセルポリシー)
会員がすでに納入した年会費は、如何なる事由によってもこれを返還しない。セミナー費用においては、会員の都合によるキャンセルは理由の如何に関わらず(国指定の激甚災害時はその限りでない)次のとおりとする。セミナー開催日の8日前までは、振込手数料を差し引き参加費を返金する。開催日から7日以内のキャンセルは受けられない。

第4章 役員
第10条(役員)
本研究会には、次の役員をおく。

  • 会長1名
  • 副会長2名
  • 事務局長1名
  • 会計担当理事1名
  • 理事若干名
  • 監事2名

第11条(役員の選任)

  1. 役員は正会員の中から互選により、総会において選出する。
  2. 役員の欠員が生じたときは、補欠役員を選任できる。

第12条(役員の職務)

  1. 会長はこの研究会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長がその職務を代行する。
  3. 理事は会長を補佐し、この研究会の運営にあたる。事務局長は理事を兼務する。
  4. 監事は会務を監査する。

 第13条(役員の任期)

  1. 本会の役員の任期は2ヵ年とする。
  2. 但し補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議および委員会
第14条(会議)
この研究会には次の会議を設く。

  1. 理事会
  2. 総会

第15条(理事会)

  1. 定例理事会は6月と11月の年2回とし、その他は会長が必要と認めたとき、または理事総数の2分の1以上の要請がある場合に召集する。
  2. 理事会の議長は会長とする。
  3. 監事は理事会に出席して意見を述べる。

第16条(総会)

  1. 通常総会は、原則として11月の第1日曜日に開催する。
  2. 通常総会は、会長が召集する。
  3. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、何時でも召集できる。
  4. 総会は出席者(委任状提出者を含む)の2分の1以上の賛成をもって議決する。
第17条(委員会)
  1. 本会には事業の円滑な運営のため、委員会を置くことができる。
  2. 委員会の設置および解散は、理事会の議決による。
  3. 委員は会長が委嘱する。

第18条(分科会)
本会には必要に応じて分科会を置くことが出来る。
第19条(資産)
この研究会の資産は次のとおりとする。

  1. 会費
  2. 寄付金
  3. その他の収入

第20条(資産の管理)
本会の資産は、会長の責任のもとに会計担当理事が管理する。
第21条(会計)

  1. この研究会の経費は、会費その他の収入をもってこれに当てる。
  2. 研究発表会、講演会、講習会などの開催に当たっては参加費を徴収することができる。
  3. この研究会の会計年度は、9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
  4. 本会の会計が貯金口座・通帳の管理などを行う事とする。

第6章 会則の変更
第22条(会則の変更)
本会会則は、理事会の議決を経たのち、総会の承認を受けて変更することが出来る。

第7章 設立年月日
第23条(設立年月日)
本会の設立年月日を平成10年11月1日とする。

第8章 事務・会計の委託
第24条(事務・会計の委託)
本会の事務局・会計業務を委託することができる。

第9章 評議員 
第25条(評議員)
本会には、若干名の評議員をおく。


付則 (1) この会則は平成10年11月1日より施行する。
付則 (2) 理事会開催に際して、出席理事に対し旅費交通費を支払うことができる。

 

エキゾチックペット研究会誌投稿規定

1. 投稿論文はエキゾチックペットの臨床やそれに付随する研究、調査に関する英文または和文の原著、短報、総説、集会記録トピックスなどとする。
 
2. 筆頭者、共著者は会員・非会員を問わないとする。また、編集委員会は本会の目的に添う原稿を依頼することができる。
 
3. 本誌への投稿は、会員は無料、非会員は掲載料1件3000円を徴収する(ただし編集委昌会による依頼原稿は無料)。
 
4. 原稿は印刷とデータで各一部提出し、写真は印刷が鮮明となるよう適切な解像度のJPG画像を提出する。
 
5. Word原稿レイアウトはA4版用紙1枚を400字(25字×16行)とし、行間を十分に開けて楷書体で入力する。原著および総説は図表も含め400字の原稿用紙30枚以内(文献とも)、短報その他10枚以内とする(ただし、説明に必要と思われる図表に関してはこの限りではない)。また必ず文書ファイルと画像を保存したCD等のメディアを送付(郵送またはデータ便)する(OSに依存しない形式で記録する)。
 
6. 和文原稿の記述は現代かなづかいとし漢字は常用漢字の範囲にとどめる。
 
7. 表紙には論文の種別(原著、短報、総説、集会記録、トピックスなど)を左肩上に朱書きし表題、著者名、所属機関を記す。所属機関名は研究室名、教室名まで記載する。
 
8. 原稿は、1枚目に要約(原書、総説240語以内、短報120語以内)、Keywords(原著、総説5語以内、短報3語以内)を記載する。
 
9. 2枚目以降に、原著は緒言、材料(対象)と方法、結果、考察、参考文献、症例報告は緒言、症例、考察、参考文献の順に記載する。
 
10. 英文原稿の場合、本文とは別に表題、著者名、所属機関を冠した和文要約(原著および総説では600字以内、短報では200字以内)をつける。
 
11. (内容)
英文固有名詞は最初の一文字のみ大文字とし学名などイタリック体とし下線を付す。
数字は算用数字を用い、度量衡の単位はm、cm、mm、μm、nm、pm、cm3、ℓ、μℓ、kg、mg、μg、ng、pgなどを用いる。
本文中に図表を組み入れる場合、挿入箇所を本文右欄外に指示する。
本文中文献を示す数字は、文節の後に[ ]とする。
引用した文献は本文中に順次番号をつけ、本文の終わりに番号の順に従って列挙し、各文献ごとに著者名、表題、雑誌名、巻、頁、年(西暦)を明記すること。
 
参考文献記載例
1)Dor, Y., Brown, J., Martinez, O. I. and Melton, D. A. (2004)Adult pancreatic β-cells are formed by self-duplication rather than stem-cell differentiation. Nature 429: 41–46.
2)Thamm, D. H. and Vail, D. M. (2001)Mast cell tumors. pp.261–282. In: Small Animal Clinical Oncology, 3rd ed.(Withrow, S. J. and MacEwen, E. G. eds.), Saunders,Philadelphia.
3)神田一郎(1992)マイコプラズマ,獣医微生物学,江戸三郎 編,第1 版,pp.100-103,青山堂出版,東京
4)Smith J (1989)マイコトキシン中毒,選択毒性,赤坂次郎 訳,p.250,学会出版センター,東京
 
12. 投稿原稿は編集委員会において審査を行い、会の目的に添わない場合は変更を求めるか不採用とすることがある。掲載原稿の返却は行わない。
 
13. 掲載順は編集委員会に一任されるものとする。
 
14. 本規定に定めのない事項は、編集委員会において協議しこれを会長が処理する。
 
15. この規定の改廃は委員会の議決を経て行う。
 
16. 本誌に掲載された論文の著作権は、エキゾチックペット研究会に帰属する。
 
17. 原稿の送付および投稿に関する照会(文書に限る)は下記宛とする。
  エキゾチックペット研究会事務局、研究会誌編集委員会、jsepm@jsepm.com

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